遺産整理

遺産整理

相続手続き丸ごとおまかせプラン(遺産整理業務)

こんなお悩みありませんか?

・相続手続きが煩雑で何から始めればよいのか分からない
・どのように遺産分割をすればよいのか分からないので、税務面も含めて総合的なアドバイスが欲しい
・平日は仕事で忙しく銀行や役所に行けないので、相続手続きはすべて任せたい
・相続人が多く話がまとまらないので、アドバイスが欲しい
・相続財産が不動産や預貯金、有価証券など多岐にわたる
・面識のない相続人や疎遠な相続人がいる
・相続財産や相続人の特定ができない

手続き代行相続発生後の相続手続きを丸ごとサポートいたします。
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)となり、煩雑な相続手続きを代行します。
税務面も含めてご家族にピッタリな遺産分割案をご提案させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

 

相続手続き丸ごとおまかせプラン(遺産整理業務)の流れとサービス内容

1 相続人の調査・確定

戸籍を取得し、法律上の相続人が誰になるのか調査・確定します。相続人確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得、相続関係説明図の作成まで、すべて当事務所で行います。

 

2 相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産調査お預かりした資料やヒアリングをもとに、相続財産には何があるかを確認します。
預貯金・有価証券の残高が不明な場合には、残高証明書を取得したうえで具体的な金額を調べます。
お調べした内容をもとに、遺産分割協議に必要な相続財産目録を作成します。

 

3 相続税簡易診断(税理士のご紹介)

相続税診断相続税がかかる可能性があるか簡易診断を行い、相続税の申告が必要な場合には、相続税の専門である税理士をご紹介いたします。
二次相続の対策も含め、お客様によりよいご提案をいたします。

 

4 遺産分割協議のサポート・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の風景相続人の皆様で、どのように遺産を相続するかの話し合いをしていただきます。
当事務所では、司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
相続人間の話し合いがまとまった後、話し合いの内容をまとめた遺産分割協議を作成いたします。

 

 

5 不動産の名義変更

相続登記遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更手続き(相続登記申請)を法務局に行います。

6 預貯金、株式などの財産の名義変更・払い戻し

預貯金名義変更預貯金や株式などの名義変更や払い戻し手続きも当事務所にて代行いたします。

 

 

7 相続税の申告(税理士の紹介)

相続税申告相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。
当事務所にて提携している税理士をご紹介させていただきますので、連携もスムーズに行うことができます。

 

 

 

8 業務完了の報告

業務完了報告すべての相続財産の手続きが完了した段階で、相続人の代表者様に完了報告書をご提出させていただき、本業務は終了となります。

 

9 アフターフォロー

アフターフォロー相続した不動産の売却や活用を検討されている場合には、信頼できる不動産会社をご紹介します。
不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容について法律の専門家としてアドバイスもいたします。

 

 

相続の手続き、全てお任せください!

遺産整理全体像のイメージ図

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、
あらゆる相続手続きをまとめてお手伝いいたします。

相続手続き丸ごとおまかせプラン(遺産整理業務)の料金

※相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいい、
 不動産については固定資産評価額を基準とします。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税は
 別途実費をいただきます。
※相続税の申告が必要な場合、税務申告手続きは別途費用が発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様を超える場合は、5名様以降1名様につき2万円を加算させていただきます。
※預貯金、証券等の口座解約手続きは、金融機関2社までの報酬が含まれており、これを超過するときは、
 1社あたり3万円を加算させていただきます。
※不動産の登記申請は5筆までの報酬が含まれており、これを超過するときは、1筆あたり2,000円を
 加算させていただきます。
※不動産の登記申請は1申請までの報酬が含まれており、これを超過するときは、1申請あたり3万円を
 加算させていただきます。
※面識のない相続人がいるなど困難な案件の場合、事案に応じて別途加算させていただきます。
(事前にご案内いたします)

 

 

 

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