家族信託・民事信託サポート(生前対策業務)

家族信託・民事信託サポート(生前対策業務)

家族信託・民事信託サポート(生前対策業務)

このようなお悩みはありませんか?

・最近、親の物忘れが多くなってきたので「認知症」が心配だ・・・
・家族に迷惑をかけたくないので、自分が認知症になった場合に備えて相続対策をしたい・・・
・親が認知症になると空き家が売れないって聞いたけれど、うちは大丈夫かしら・・・

このような「認知症になってしまったときの不安」を解決するサービスが、家族信託・民事信託です。

認知症対策をしない場合の3つのリスク

認知症対策認知症になった方のご家族(配偶者・子ども)であっても、
ご本人でなければ・・・

① 預貯金を引き出すことはできません!
② 自宅の売却や貸出しをすることはできません!
③ 収益・賃貸物件の管理はできません!

 

家族信託・民事信託活用の3つのメリット

①利益を得る権利と管理・処分する権利を分離できる!

実は所有権は「利益を得る権利」と「管理・処分する権利」の2つが一緒になっており、これらを分離することはできません。
所有者が認知症等になると、不動産の売却・活用、相続対策(=管理・処分する)はできません。
そのため当然、不動産の売却などで得られたお金を受け取ること(=利益を得る)もできません。
しかし、「利益を得る権利」と「管理・処分する権利」が分離できることで、利益を得る権利は移動せずに、管理・処分する権利のみを信頼できる家族に変更することができます。
そのことにより、たとえ所有者が認知症になった場合でも、不動産を売却することができるのです。

②成年後見制度を使わずに、家族だけで親の財産管理ができる!

認知症になった親の財産管理方法は、成年後見制度ですが、手続が煩雑なうえに家庭裁判所が関与することから敬遠されることが多い制度です。
しかし、親が元気なうちに信頼できる家族との間で家族信託契約を締結することで、裁判所の関与なくご家族だけで財産管理を行うことが可能です。

③贈与税、不動産取得税などの税金がかからない!

家族信託・民事信託は「利益を得る権利はそのままで、管理・処分する権利だけが変更」される制度です。
税務上、利益を得る権利を持っている人が税金を考えるうえでの所有者とみなされます。
そこで、信託した財産から発生する利益は全て本人(所有者)のものとする内容の家族信託契約を締結することにより、利益を得る権利は移動しないため贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
※不動産の信託登記に伴う登録免許税はかかります。

家族信託・民事信託サポートのサービス内容

1 家族信託の設計

家族信託・民事信託の設計各家庭によって、必要な対策は異なります。
まずは、ご家族関係や財産状況をお伺いし、誰に財産を託したいか、どのような財産管理方法を希望されるかをヒアリングします。
そのうえで、ご家族のご希望に沿った財産の管理方法をご提案いたします。

2 推定相続人の調査・必要書類の収集

相続人確定家族信託を設計するにあたり、本人が亡くなった後の財産の承継先を考えることはとても重要です。
そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるのかを戸籍を収集したうえで確認します。
また、信託契約・登記手続のための必要書類も収集いたします。

3 相続税シミュレーション ※別途有料となります

相続税診断家族信託の設計に伴い税務面も考慮する必要がある場合には、信託について専門性の高い税理士をご紹介します。
将来相続税がかかる可能性があるのかをシミュレーションし、メリット・デメリットも含め最適な対策方法をご提案いたします。

4 家族会議

家族会議家族信託は、家族内で財産管理を行っていくため、本人の想いをご家族に理解していただくことが大切です。
家族会議の場を設け、ご家族の同意を得られるよう中立的な立場で丁寧にご説明させていただきます。

5 信託契約書作成

信託契約書作成信託契約の内容は、お客様ごとに異なります。
お伺いした内容から、ご家族にピッタリなオーダーメードの信託契約書案を作成させていただきます。
公証役場との信託契約書文案の打ち合わせから立会いなど、公正証書等の作成に必要な手続を行います。

6 不動産の信託登記

信託登記信託契約書に基づき、法務局に信託登記(不動産の名義変更)を行います。
信託登記手続きに必要な書類の収集、申請手続きを行います。

7 信託税務申告手続き対応

信託税務手続家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合等には、毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。
顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介をいたします。

8 信託口口座開設

信託口口座開設財産を託された方(受託者)は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
ご希望の金融機関にて信託口口座の開設や融資ができるかどうか、金融機関での手続をサポートします。

9 信託契約後のサポート

信託後のサポート家族信託・民事信託の契約後、信託契約の内容を見直したい場合や、信託した不動産の売却、信託財産の管理や相続についての不安があった際に相談窓口としてお客様をサポートさせていただきます。

【安心相談窓口】
信託契約後、1年に1回ご家族の状況に変化がないかお電話でご連絡いたします。
また、いつでもご相談に対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。


家族信託・民事信託サポートのモデルケースの費用
※相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいい、不動産については固定資産評価額を基準とします。
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※ご相談・提案を当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
※税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
※上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。
※相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。

【モデルケース】
自宅および金銭の信託の場合
信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円)

①家族信託設計コンサルティング費用
50万円(税抜)+調査費用実費約2万円(謄本・評価証明・戸籍等)

②信託契約書(公正証書)の作成
15万円(税抜)+公証役場費用5万円

③信託登記(固定資産税評価額3,000万円)
10万円(税抜)+登録免許税12万円

④安心サポートサービス
3万円(税抜)

合計  約97万円(消費税抜・実費込)

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