このようなお悩みはありませんか?
・相続手続きの際に、残された家族に迷惑をかけたくない
・世話をしてくれた長男にできるだけ多くの財産を残したい
・自分で遺言を作成したけれど、これで大丈夫かしら・・・
・自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べば良いのか分からない
・生前贈与と遺言、どちらがいいのかしら・・・
相続発生時(遺言の実行時)を見据え、総合的なご提案をいたします。
遺言作成サポート
サポート内容 | 報酬額(税別) |
自筆証書遺言の作成 | 50,000 円~ |
公正証書遺言の作成 | 80,000 円~ |
自筆証書遺言保管申請 | 40,000 円 |
遺言作成コンサルティング | 30,000 円~ |
※遺言の文案アドバイス・作成サポート、公証役場との調整を行います。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は、別途実費をいただきます。
※司法書士による証人立会い(1人分)の費用が含まれています。
※自筆証書遺言保管申請には、法務局への同行を含みます。
※税務面も含めて、自分の家族にあった遺言書の提案からサポートを希望される場合は、財産の価額に応じて
コンサルティング費用がかかります。税理士による試算が必要な場合は、別途費用が発生します。
遺言手続サポート
サポート内容 | 報酬額(税別) |
遺言書の検認申立 | 50,000 円 |
遺言執行者選任申立 | 50,000 円 |
遺言執行者就任 | 承継対象財産が (1億円以下)1.0% ※最低報酬 300,000 円 (1億円超、3億円以下)0.7% + 300,000 円 (3億円超) 応相談 |
※ 報酬算定の基礎となる財産額は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。
※ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担となります。
ア)不動産の登記手続が必要な場合、登記手続にかかる実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
ウ)裁判手続きを要する場合、司法書士報酬や弁護士報酬などの裁判費用
エ)税金、印紙、交通費、通信費等の実費
※ 不動産を換価して分配するために、遺言執行者として不動産を売却した場合は、売却価格の1%(最低額10万円)が特別執行報酬として加算されます。
生前贈与
サポート内容 | 報酬額(税別) |
贈与登記申請 | 50,000 円~ |
贈与契約書の作成 | 10,000 円~ |
※登記の申請は、1申請・4筆までとなります。これを超過する場合は、別途加算されます。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は、別途実費をいただきます。
※土地・建物の権利書を紛失している場合は、本人確認情報作成費用として5万円(税別)をいただきます。
※不動産の贈与には、贈与税・不動産取得税がかかります。具体的な税額の計算等は、税務署または税理士にご確認
ください。必要に応じて、税理士をご紹介いたします。